Censorship
Center

活動目的

グローバル化が進んだ現代において、各地の特色は失われつつあります。いまや一層強まる世界の均一化に耐えうるのは、風土に複雑に絡み合う深い根を持つ文化のみです。

アダルトコンテンツのモザイク処理に代表される「儀礼的な検閲」は、まさに日本の風土に根強く残る不条理な文化の果実といえます。

当センターでは日常の文脈から切り離し、再生産された「儀礼的な検閲」を提供することにより、内面化された権力と不条理の知覚を推進します。

活動内容

管理活動

倫理審査による無審査画像の管理を行っております。

汎規範活動

適切な検閲処理を施した映像、写真作品による規範的なイメージの再形成に取り組んでいます。

 

Special Thanks 

刑法 第175条

わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

知的財産振興協会様

https://www.ippa.jp/service/

※当協会とは無関係です。

関連項目

  • David L. Hudson Jr.
    Obscenity remains one of the most controversial and confounding areas of First Amendment law. U.S. Supreme Court justices have struggled mightily through the years to define it. Justice Potter Stewart could provide no definition in Jacobellis v. Ohio other than exclaiming: “I know it when I see it.” In that 1964 decision, Stewart also said that the Court was  “faced with the task of trying to define what may be indefinable.”
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    David L. Hudson Jr.
    First Amendment Center – The First Amendment Library
  • Japanese Penal Code, Vol. 11, No. 3, p. 997
    しかし性に関するかような社会通念の変化が存在しまた現在かような変化が行われつつあるにかかわらず、超ゆべからざる限界としていずれの社会においても認められまた一般的に守られている規範が存在することも否定できない。それは前に述べた性行為の非公然性の原則である。この点に関する限り、以前に猥褻とされていたものが今日ではもはや一般に猥褻と認められなくなつたといえるほど著るしい社会通念の変化は認められないのである。
    かりに一歩譲つて相当多数の国民層の倫理的感覚が麻痺しており、真に猥褻なものを猥褻と認めないとしても、裁判所は良識をそなえた健全な人間の観念である社会通念の規範に従つて、社会を道徳的頽廃から守らなければならない。けだし法と裁判とは社会的現実を必ずしも常に肯定するものではなく、病弊堕落に対して批判的態度を以て臨み、臨床医的役割を演じなければならぬのである。

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    Japanese Penal Code, Vol. 11, No. 3, p. 997
    Translation and Publication of "Mrs. Thyataree's Lover" and Article 175 of the Penal Code
  • 日本国憲法  第二十一条
    1、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
    2、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
  • First Amendment to the United States Constitution
    Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.
    議会は、国教の樹立を支援する法律を立てることも、宗教の自由行使を禁じることもできない。
    表現の自由、あるいは報道の自由を制限することや、人々の平和的集会の権利、政府に苦情救済のために請願する権利を制限することもできない。
    First Amendment to the United States Constitution
    アメリカ合衆国憲法修正第1条
  •  Penal Code, Vol. 23, No. 10, p. 1239
    出版その他の表現の自由や学問の自由は、民主主義の基礎をなすきわめて重要なものであるが、絶対無制限なものではなく、その濫用が禁ぜられ、公共の福祉の制限の下に立つものであることは、前記当裁判所昭和三二年三月一三日大法廷判決の趣旨とするところである。そして、芸術的・思想的価値のある文書についても、それが猥褻性をもつものである場合には、性生活に関する秩序および健全な風俗を維持出版その他の表現の自由や学問の自由は、民主主義の基礎をなすきわめて重要なものであるが、絶対無制限なものではなく、その濫用が禁ぜられ、公共の福祉の制限の下に立つものであることは、前記当裁判所昭和三二年三月一三日大法廷判決の趣旨とするところである。そして、芸術的・思想的価値のある文書についても、それが猥褻性をもつものである場合には、性生活に関する秩序および健全な風俗を維持するため、これを処罰の対象とすることが国民生活全体の利益に合致するものと認められるから、これを目して憲法二一条、二三条に違反するものということはできない。するため、これを処罰の対象とすることが国民生活全体の利益に合致するものと認められるから、これを目して憲法二一条、二三条に違反するものということはできない。

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  • Book 48 Galatians
    5:19 Now the works of the flesh are obvious, which are: adultery, sexual immorality, uncleanness, lustfulness,
    5:20 idolatry, sorcery, hatred, strife, jealousies, outbursts of anger, rivalries, divisions, heresies, 5:21 envyings, murders, drunkenness, orgies, and things like these; of which I forewarn you, even as I also forewarned you, that those who practice such things will not inherit the Kingdom of God.

    肉の働きは明白である。すなわち、不品行、汚れ、好色、
    偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、怒り、党派心、分裂、分派、
    ねたみ、泥酔、宴楽、および、そのたぐいである。わたしは以前も言ったように、今も前もって言っておく。このようなことを行う者は、神の国をつぐことがない。

    Book 48 Galatians