Censorship
Center

活動目的

グローバル化が進んだ現代において、各地の特色は失われつつあります。いまや一層強まる世界の均一化に耐えうるのは、風土に複雑に絡み合う深い根を持つ文化のみです。

アダルトコンテンツのモザイク処理に代表される「儀礼的な検閲」は、まさに日本の風土に根強く残る不条理な文化の果実といえます。

当センターでは日常の文脈から切り離し、再生産された「儀礼的な検閲」を提供することにより、内面化された権力と不条理の知覚を推進します。

活動内容

管理活動

倫理審査による無審査画像の管理を行っております。

汎規範活動

適切な検閲処理を施した映像、写真作品による規範的なイメージの再形成に取り組んでいます。

 

Special Thanks 

刑法 第175条

わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

知的財産振興協会様

https://www.ippa.jp/service/

※当協会とは無関係です。

関連項目

  • David L. Hudson Jr.
    Obscenity remains one of the most controversial and confounding areas of First Amendment law. U.S. Supreme Court justices have struggled mightily through the years to define it. Justice Potter Stewart could provide no definition in Jacobellis v. Ohio other than exclaiming: “I know it when I see it.” In that 1964 decision, Stewart also said that the Court was  “faced with the task of trying to define what may be indefinable.”
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    David L. Hudson Jr.
    First Amendment Center – The First Amendment Library